3/21(水)春分の日 交通事故 自賠責保険について【高砂市 まえかわ整骨院】
2018年03月21日
こんにちは。高砂市で、根本治療・骨盤矯正・交通事故治療・スポーツ障害治療・美容整体をおこなってます、まえかわ整骨院です。
本日は交通事故の自賠責保険についてお話させていただきます。
自賠責保険の加入は法律で義務化されており、自動車の運行によって他人を怪我させた場合、加害者が負う損害賠償額が支払いの対象となります。
被害者の死亡保障やケガの治療費関係や慰謝料・後遺障害などは支払いの対象となりますが、物品の損害(被害者の車両や建物など)は補償されません。
損害の程度により支払い限度額が定められています。
自賠責保険の補償内容
傷害(ケガ)による治療費・慰謝料・休業補償など被害者1名につき120万を限度として支払われます。
ただし、過失割合があり、傷害(ケガ)に関しては被害者の過失が7割以上ある場合は、治療費・慰謝料・休業損害ともに2割減額され、最高で96万が限度となります。
慰謝料は精神的・肉体的に対する補償で1回通院するごとに4200円が支払われます。
対象となる日数は治療の範囲で決められます。
休業補償
休業損害という補償もあり、これは交通事故による収入源の減少に当てはまります。
原則として1日につき5700円が支払われ、収入によっては最大限度額19000円が支払われることもあります。
後遺障害による損害
これは交通事故によって治療を行っても症状固定により、後遺障害が残ってしまった際の補償です。
後遺障害(交通事故によって身体に回復が困難と見込まれる傷害が残り、労働や日常生活に支障があると認めらる場合)による収入減や慰謝料の補償があり、等級別に支払い限度額が定められています。
本日は交通事故に遭ってしまった際の自賠責保険についてお話させていただきましたがもしもの時は当院へご相談ください。